遺産分割協議書の必要書類 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

てるてる行政書士事務所

相続

遺産分割協議書の必要書類(相続手続きに必要となる主な書類)

 相続財産の名義変更手続きの必要書類についてのお尋ねがありますが、遺言書がなく遺産分割協議を行う場合、一般的なものとして、次のような書類が必要になります。


 (被相続人:死亡した人)

  死亡時の住所の住民票除票(戸籍の附票)
  戸籍簿謄本(死亡の記載のあるもの)
  除籍簿謄本
  改製原戸籍簿謄本   各1通
  出来る限り出生時まで遡って集めています


 (相続人全員)
  戸籍簿謄本
  住民票(戸籍の附票)
  印鑑証明書       各1通


 (相続財産の名義変更)
  登記簿謄本(不動産の場合)
  評価証明書
  路線価格の調査
  公図・住宅地図(場合により)
  電話・自動車・預金口座・生命保険などの資料
  相続人全員の同意書(預貯金や株式口座の名義変更) 

  相続関係説明図
  遺産分割協議書(相続人全員が署名押印-実印)


 (弊事務所にご依頼を頂く場合)
  相続手続きのご依頼書・委任契約書
  評価証明取得用の委任状
  各種名義変更手続きの委任状
  相続人様の身分証明書(見せていただいた上で、コピーを頂きます)
  報酬及び実費

  この他にも場合により、必要な書類が出てきます。

お得でご利用しやすい「葬儀後の簡単相続手続き(ファミリー)」のご案内

 相続手続きの中でも、特にご利用の多いケースに限定し、行政書士報酬を、通常の遺産整理手続き業務と比較して、お得でご利用しやすい金額での定額にした「簡単相続手続き(ファミリー)」をご用意しましたので、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。


●ご利用料金

  金73,500円 (相続人3名まで)

   ★相続人3名を超える場合、1名につき金2,100円追加
   ただし、追加される相続人に傍系(兄弟姉妹・甥姪)が含まれる場合は、1名につき金5,250円追加
   ★日当:1時間まで金5,250円

市区町村役場などの手数料・郵送料・定額小為替手数料・交通費等が行政書士報酬とは別に必要です。
不動産の名義変更行う場合は、司法書士報酬・登録免許税が別途必要です。


●ご利用頂ける方

次のすべての条件に該当する方が、ご利用対象者となります。

1.相続人数が5名以内
2.相続財産が、自宅不動産・預貯金(郵便局・銀行・信用金庫・信用組合)のみ
3.相続財産に、証券会社・証券代行会社・株式・金融派生商品等を含まないこと
4.相続財産である預貯金の取引金融機関が、3社以内(郵便局・銀行・信用金庫等)
5.相続財産である現金・預貯金の総額が、死亡日現在の残高で、金1200万円以内
6.相続人間で遺産分割について既に合意が出来ているか、合意出来る見込みである場合


● 主な業務内容

1.相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
2.相続関係説明図の作成
3.郵便局・銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合等との事前打ち合わせ
4.遺産分割協議及び名義変更手続きに必要な書類の調査収集
5.相続人の総意に基づく遺産分割協議書(案)の作成・分割方法の打ち合わせ
6.遺産分割協議での相続人調査・財産内容・分割協議案等の説明、署名押印の立ち会い
7.郵便局・銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合等の各種名義変更・解約手続の代理・代行・同行など
8.・不動産名義変更は、司法書士と連携します。(別途、司法書士報酬が必要です。)


● おおまかな手続きの流れ

1.相続人代表者となる方との事前打ち合わせ

 メール・電話などで、相続内容の概略を伺い、原則として、ご依頼者(相続人)のご自宅若しくは、お近くの駅などに伺います。

 お手元に、預貯金通帳・不動産権利書など、相続手続きに関係すると思われる書類等がありましたら、予めご用意下さい。

 ご依頼者(相続人)の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意ください。

 必要書類にご署名を頂きます。

 行政書士報酬、実費概算額(5万円程度)の合計額を、現金でお預かり、または当事務所の指定口座にお振り込みいただきます。


2.相続人確定の戸籍調査及び相続関係説明図作成

 死亡した方の生まれてから死亡するまでの除籍簿謄本・戸籍と謄本及び、法定相続権のある方を戸籍謄本などから確定します。

 取得した除籍簿謄本などは原則として、金融機関や郵便局のほか法務局での手続きでも使い回しをしますので、無駄な通数を取得しません。


3.相続財産の調査確定

 相続人より資料提供を頂いた範囲内の、銀行口座・不動産登記簿謄本・評価証明書の調査収集を致します。

 銀行等の手続きのために、預貯金通帳やカードなどをお預かりしますが、預金通帳の印鑑をお預かりしたり、暗証番号などをお尋ねすることはありません。


4.相続人の総意に基づく遺産分割協議書(案)の作成

 相続人及び相続財産を確定し、相続人間の協議結果従って、相続人の総意に基づく遺産分割協議書案の作成などをします。

 弊事務所では、遺産分割協議に関する相続人間の調整等は行いませんので、相続人間にてご協議をお願い致します。


5.遺産分割協議書に署名押印

 遺産分割協議日に立ち会い、内容説明をいたします。

 遺産分割協議が整った段階で、相続人全員の本人確認をさせて頂き、遺産分割協議書に相続人全員の署名押印を頂きます。

 相続人の身分証明書の原本及びそのコピー、解約後の金銭を送金する、相続人の預貯通帳及びそのコピーなど、必要書類をご用意頂きます。


6.各種名義変更手続きのお手伝い

 ・郵便局との事前打ち合わせ、代理人として名義変更・解約手続き、送金手続き
 ・銀行などと事前打ち合わせ、名義変更・解約手続きに同行・代行をし、手続きが円滑に進ようにします。
 ・不動産については、司法書士に連携して名義変更の手続きをすすめます。


7.各専門家との連携

  熊倉俊臣司法書士事務所 司法書士 熊倉俊臣
  〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22
           日興パレス横浜505号室
           電話:045-319-1176

 以上は、大まかな流れですが、事案により内容や順序が異ります。


●ご依頼の前に

 弊事務所では、相続人間で争いが生じている場合等は、お受けできませんので、予めご了承下さい。

 弊事務所は、遺産整理事務手続業務に於いて、相続人のご要望に応じて、相続人が遺産整理および分割協議を進めるために必要な知識・情報等の判断材料を提供し、相続人全員の意思に沿った遺産分割協議のための参考案を提示したり、相続人全員の意見が一致した場合に遺産分割協議の文書化に協力したり、遺産分割協議書の作成を致します。

 遺産整理事務手続業務のなかで、名義変更・解約手続きの際、相続人の本人確認にため、相続人ご本人が金融機関等で面談等の確認を受ける必要がある場合があります。

 遺産分割協議がまとまらないときは、相続人全員よりご依頼を頂いた遺産整理手続業務を打ち切らせて頂きます。また、遺産分割協議を成立させるために、弊事務所が遺産分割書案を作成・提示したり、調停に関与したり助言等をすることは出来ません。

 依頼者が弊事務所の責に帰すことができない事由により弊事務所を解任したとき、弊社事務所の同意なく遺産整理手続業務に関する契約を終結させたとき、またはこの契約が解除されたとき、更に弊事務所において依頼事項の遂行が不能または困難と認める場合は、契約を解除することがあります。これら場合は、契約書に定められた手数料および消費税・実費等を申し受けます。

 以上の点につき、予めご了承下さいますようお願い致します。

簡単相続手続き(ファミリー)

内容
次のすべての条件に該当する方が、ご利用対象者となります。
1.相続人数が5名以内
2.相続財産が、自宅不動産・預貯金(郵便局・銀行・信用金庫・信用組合)のみ
3.相続財産に、証券会社・証券代行会社株式・金融派生商品等を含まないこと
4.相続財産である預貯金の取引金融機関が、3社以内(郵便局・銀行・信用金庫等)
5.相続財産である現金・預貯金の総額が、死亡日現在の残高で、金1200万円以内
6.相続人間で遺産分割について既に合意が出来ているか、合意出来る見込みである場合
戸籍謄本調査取得、相続関係説明図作成、不動産登記簿謄本取得、遺産分割協議書作成、預貯金の解約・不動産名義変更手続き(司法書士)
報酬
金94,500円(定額)
実費
市区町村役場などの手数料・郵送料・定額小為替手数料・交通費等が行政書士報酬とは別に必要です。不動産の名義変更行う場合は、司法書士報酬・登録免許税が別途必要です。

在宅訪問による遺言・相続のご相談「リアル」 新サービス



point8_9.png「無料相談では、物足りない、もっともっと知りたい!」

 弊事務所では、ご相談者様のご自宅に伺って、遺言や相続手続きについてのご相談をお受けする、在宅訪問相談「リアル」を始めました。

 「リアル」は、これまでの無料相談での経験を活かし、時間の制約など無料相談ではお伝えしきれなかった事や、より具体的な内容についてのご相談をお受けします。

 そのうえ、ご相談者様のご自宅まで相談員が伺いますので、お体の都合などで外出が出来ない方でも、十分なご相談が出来ます。

 相談内容は、原則として遺言・相続関連となりますが、法律手続き的な内容に限らず、すぐには結論を求めない内容についてのご相談もお受け致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 ご相談とは少し違いますが、例えば「遺言書の作成を考えているが、どの書類を残して、どの書類を処分すれば良いのか見て欲しい」というケースもあります。

 お気軽にお問い合わせ下さい。

ご相談

ご相談
お電話でのご相談は、初回無料です
初回無料(15分以内程度でお願い致します)
2回目より30分単位で、金3,000円(後払い可)

例:25分の場合は、3,000円となります。

メールでのご相談は、初回無料です。
在宅訪問相談
横浜市営地下鉄・神奈川県内の京急沿線
1回毎に最初1時間金6,000円、以降10分毎に金1,000円加算
横浜市南区・港南区内は、初回の30分間無料
在宅訪問相談
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1回毎に最初1時間金12,000円、以降10分毎に金1,000円加算
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別途ご相談下さい。
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横浜市営地下鉄弘明寺駅、又は京急弘明寺駅を起点とした往復の交通費が必要です。
遺言書作成・相続手続き業務のご依頼を頂いた場合は、行政書士報酬は無料となります。

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