遺産分割協議書の印鑑証明書 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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相続

遺産分割協議書の印鑑証明書

 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、私は、相続人全員(押印する人全員)に取得を、お願いしています。

 不動産登記などでは、相続人のうち分割を受ける人(登記名義人となる人)は、印鑑証明書は不要と、聞いています。

 ところが面白いことに、先輩行政書士から聞いたところによると、自動車の登録名義変更をする際は、不動産登記とは逆に、登録名義人の印鑑証明書があれば良いとのことでした。

 それぞれに理屈があるようですが、やはり私は全員の印鑑証明書を、ご用意いただいた方が無難だと思います。...後から必要ですってお願いするのは、なかなか難しいからです。

 因みに、郵便局をはじめ、各金融機関に印鑑証明書を提出する場合の有効期限は、概ね3ヶ月間ですので、ご注意下さい。

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