父母の法定相続分 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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相続

父母の法定相続分

父母にまつわる法定相続分の解説です。

 被相続人(死亡した人)に、子供がいないときの法定相続人は、

 配偶者:3分の2  直系尊属:3分の1
(直系尊属が複数人いるときは、人数割)

 例えば、配偶者が6分の4  父が6分の1 母が6分の1

 ...に、なります。

 次に、配偶者が死亡している場合は、直系尊属だけが、相続人になり...

 例えば、父が2分の1 母が2分の1

 ...に、なります。


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