戸籍謄本の調査収集 その3 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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相続

戸籍謄本の調査収集 その3

 行政書士が、相続手続きの為に戸籍簿謄本や除籍簿謄本を取得するときは、いわゆる職務上請求書を使って請求しますが、一般の方が、自分の戸籍簿謄本を取得しょうとする時は、どんな用紙に書けば良いのか?って聞かれました。


 請求書の様式は、各自治体によって違うようですが、書かねばならない内容は共通ですから、近くの区役所や市役所等に備え付けの戸籍請求用紙を使って、本籍地の役所に郵送請求してもかまわないのではと思います。

 最近は、各自治体のホームページの、書式ダウンロートとかのページを見ると、たいていの場合、PDF形式とかで戸籍請求書の雛形や記入例がありますから、それを印刷して使えば、なんてことないと思います。

 で..もし、ご自分の相続手続きなどで、古い除籍簿謄本も必要なら、請求書の欄外かメモに、「何某(生年月日)の死亡によって開始した相続の手続きのため、何某の記載のあるもの全部」とかって書いておけば、関係する戸籍や除籍簿謄本を、一緒に返送してくれるかも知れません。

   ★請求理由等により、交付されない場合もあります。

 これに、多めの郵便為替、切手を貼った返信用封筒、身分証明書のコピーを同封して請求すれば、一丁上がりです。(詳細は、請求先の市町村役場にご確認下さい。)

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 相続人確定のための戸籍調査は、こんな感じで進めていきますが、除籍の中には達筆な毛筆体で書かれていて、読みにくいものや、複雑なものも多々ありますから、相続手続きに慣れている行政書士等の専門家に相談されることを、お勧めします。

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