自筆証書遺言の要件 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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自筆証書遺言の要件


 最近、自筆証書遺言で、違う人から同じ事を質問されました。

 署名以外はワープロで書いたのだけど、この自筆証書遺言は有効だよね?って質問です。

 自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する(民法968)のが要件なので、ご質問の場合は無効です。

 不思議なのは、違う人から、なんで同じ質問が来るのかです?

 まさか、どこかで間違った講習とかをしているとも思えないのですが、わかりません。

 はるか昔の記憶では、弁護士もののテレビドラマ中の遺言書の場面で、今回の質問のように、署名以外は全部ワープロで打った遺言書を見て、弁護士に扮した女優が「はいこれで結構です」といった場面がありました。

 公証役場のシーンは無かったと思うので、秘密証書遺言でもなかったと思うのですが、まぁドラマだからなって思ったことはありました。

 いずれにせよ、自筆証書遺言の場合は、原則として、ぜ~んぶ自署して押印じゃないとダメってことです。

 ★自筆証書遺言の有効無効については、例えば、押印については指印でも可(最判平成元年2月16日明集43・2・45)など、いくつもの点で注意が必要です。

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