すぐには使えない遺言書 Part.2 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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遺言

すぐには使えない遺言書 Part.2

 自筆証書遺言の場合、検認手続きに時間がかかり、すぐには使えない場合があると書きました。 じゃあ、検認がなければ遺言は無効なの?かってことですが...

 判例によれば、「家庭裁判所の検認手続きを経ないからといって、遺言書の効力には何の影響もない。」として、検認を受けても、受けなくても、自筆証書遺言の効力には関係がないとしています。

 せっかく手間暇かけて検認を受けた遺言書が、有効とも無効ともならないのなら、別に検認なんてしなくてもいいじゃん、って考えも解ります。

 実際、このセリフ、何度も言われました!

 ところが、不動産の所有権移転登記を例にすると、登記先例というもののなかに、「検認を経ていない自筆証書である遺言書を、相続を証する書面として申請書に添付した場合には、不動産登記法49条8号の規定により却下するのが相当である。」というのがあり、検認をしなければ登記が出来ないことになっています。(登記申請は、司法書士の職域です)

 ...というわけで、すぐには使えない場合があるってことです。

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