相続人確定のための戸籍収集と相続関係説明図の作成 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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相続

相続人確定のための戸籍収集と相続関係説明図の作成

 相続手続きで最初にすることは、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成するために、被相続人(死亡された方)の戸籍謄本を、原則として出生から死亡に至るまですべてを集め、相続人を確定することです。

 戸籍謄本や除籍謄本は、本籍地のある市町村役場に請求することになりますが、死亡された方の除籍簿謄本などを、子供の頃から死亡するまでの全部を取得するとなると、結婚や転籍のほか、戸籍制度の改製などもあり、大変な手間と時間がかかることがあります。

 弊事務所では、相続手続きに必要な書類を作成するために、被相続人の原則出生から死亡までの戸籍・除籍簿謄本、最終の住所地を特定するための戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本などを、日本全国の市町村役場から集めます。


お手伝いの内容


1.戸(除)籍謄本の調査収集

    被相続人(死亡された方)の出生(原則)から死亡までの戸籍・除籍謄本の取得
    被相続人の戸籍の附票
    相続人の戸籍簿謄本(数次相続・代襲相続に関連するものを含む)
    相続人の戸籍の附票(お申し込み者相続人を除く)
    お申し込み者(相続人)の住民票(本籍の記載のあるもの)

2.相続関係説明図の作成


3.お申し込み

 メール・お電話にてお申し込み後、ご依頼者様宅・会社等にまいります。その際、必要書類に記入・ご署名をお願いし、身分証明書(住民票上の住所と違うときは、その関係が解る書類が必要になります)、既に取得された戸籍謄本等がございましたら、参考資料としてそのコピーを併せてお預かり致します。

 報酬最低額(金21,000円)及び実費概算額を、現金又は弊事務所指定講座にお振り込みを頂きます。


 戸籍等の収集完了後、精算報酬・実費をお知らせ致しますので、それらのお振り込み後、取得書類を、ご依頼を頂いた相続人様の住民票(身分証明書)上の住所に郵送致します。

☆相続手続き以外でのご利用、相続人ご本人以外の方からのご依頼は一切お請けできません。また、ご依頼頂いた相続人様の住民票(身分証明書)上の住所以外の場所への郵送等は出来ません。 以上、個人情報保護のため予めご了承下さい。

相続人確定のための戸籍収集と相続関係説明図の作成

内容
相続手続きのための戸籍謄本調査取得、相続関係説明図作成
報酬
金29,400円(5名まで)
6名以降、1名1,050円加算
相続人の戸籍附票は、1通2,100円加算
2通以上取得の場合は、1通2,100円加算
実費
市区町村役場などの手数料・郵送料・定額小為替手数料・交通費等が行政書士報酬とは別に必要です。

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