遺留分減殺請求権 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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遺言

遺留分減殺請求権

遺留分が侵害された時、例えば、相続人が子供2名のみで、被相続人が遺言で、全財産を長男Aに相続したとき、次男Bは、遺留分4分の1を侵害されたことになります。

 このとき、次男Bは、長男Aに対して、侵害された遺留分を保全するのに必要な限度で、減殺を請求することの出来る権利をいいます。

条文を確認すると、

民法第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)
 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

 ....とあります。

 遺留分減殺請求者は、遺留分を侵害された遺留分権者及びその承継人、減殺請求の相手方は、受遺者、減殺請求の対象となる贈与の受贈者またはその包括承継人・遺言執行者となります。

 減殺の方法としては、相続開始後、遺留分権利者から相手方に対する意思表示により、家庭裁判所の許可は必要とされず、裁判上行使される必要もないとされています。

 実際には、内容証明郵便によって、相手方に通知書を出すことになります。

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