遺言できる事項は? | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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遺言

遺言できる事項は?

 遺言できる事項は?法律上の効力を有する事項には、どんなものがあるのか書いてみました。

 遺言の中で、法律的な強制力を持つのは、法律に規定があるもののみ(法定遺言事項)で、規定のないもの(付言事項)を書いても法的な強制力はありません。

 1.相続に関するものとして

  1)推定相続人の廃除とその取り消し

  2)相続分の指定又は第三者への指定の委託

  3)特別受益分の控除の免除

  4)遺産分割方法の指定又はその指定の第三者への委託

  5)遺産分割の一定期間禁止

  6)共同相続人間の担保責任の定め

  7)遺贈・贈与の減殺方法の指定

  8)遺贈の減殺割合の指定



 2.財産処分に関するものとして

  1)包括遺贈及び特定遺贈

  2)一般社団法人の設立

  3)信託の設定

  4)生命保険の受取人の指定又は変更


 3.身分に関するものとして

  1)認知

  2)未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定



 4.遺言執行に関するものとして

  1)遺言者の指定又はその指定の第三者への委託



 5.その他

  1)祖先の祭祀主催者の指定

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