公正証書遺言の証人 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

てるてる行政書士事務所

遺言

公正証書遺言の証人

 公正証書遺言をするには、二人の証人が必要になりますが、この証人になれない人、逆に言えば、証人になれる人はどんな人でしょうか?

 公正証書遺言をする時、必ず必要になるのが、”証人2名”の立ち会いです。(民法969条1号)

 実務でも、「依頼者に証人2名が必要になりますが、どうされますか?」とお尋ねし、依頼者の知人等にお願いしたいというのであれば、次の事を確認します。

 ...というのも、民法974条で、次の人は証人になれないとしているからです。

 証人になれない人
  1.未成年者
  2.推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族
  3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人
  4.公正証書に署名することの出来ない人

 このほか、事実上証人になれない人もいます。

 因みに、遺言執行者は、証人欠格者になっていませんので、証人になれます。

 ...で、依頼者と相談して、証人をお願いする人がいない時は、私と事務所関係者の二人が証人をお引き受けしています。

お問い合わせ・ご相談窓口・初回無料相談
遺言相続のHOME
在宅訪問相談「リアル」
在宅訪問による遺言公正証書作成
病院で遺言
女性のための遺言書作成サポート
遺言公正証書作成のサポート
相続人確定のための戸籍取得
戸籍収集から遺産分割協議書作成
郵便局での相続手続き
簡単相続手続き(ファミリー)
葬儀後の相続手続き(遺産整理事務手続き)
兄弟姉妹の相続手続き(遺産整理事務手続き)
妻のための家系図作り
任意後見契約書作成のサポート
事前契約による、ご葬儀・死後事務委任
「聞く耳倶楽部」お電話による心の傾聴サービス
料金のご案内

事務所のご案内
お問い合わせ
横浜市港南区での無料相談会開催のご案内
活動のご報告





ブログ