ご自宅・病院等での遺言公正証書の作成 | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

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遺言

ご自宅・病院等での遺言公正証書の作成

 少し前からですが、遺言者の体調が良くないので、自宅で遺言書を作る事が出来ないか?とのご相談を頂くことが多くなってきました。

 公正証書の場合、通常は公証役場に出向いて作成するのですが、遺言者が外出しにくい状態であったりする場合は、公証人と証人2名がご自宅や病院などに伺い、その場で遺言公正証書を作成することが出来ます。

 さらに、病気等で署名が出来ない場合でも、遺言公正証書の作成は可能です。

 公証役場での遺言に比べ、出張費用などがかかりますが、大急ぎで作成できる場合もありますので、危急時遺言よりも、費用がかかりますが、公正証書による遺言をおすすめします。

 ただし、すでに正常な判断が出来なかったり、意識がなかったりする状態では、遺言書を作成することが出来ないので、ご注意下さい。

在宅訪問で作る遺言書

 遺言書を作成したいが、高齢であったり、体調に不安があったりで、外出が難しいような方が、ご自宅で安心して遺言公正証書を作成するサポートを致します。

 遺言書には、ご自身が遺言書の全部を自筆される自筆証書遺言がありますが、公正証書遺言でしたら、遺言書の全部を自筆する事が難しかったりしても、遺言書の作成は可能です。

 弊事務所の”在宅訪問による遺言公正証書作成のサポート”では、予め在宅訪問させて頂き、遺言者より遺言内容をお聞きし、原案を作成致します。

 また、遺言公正証書作成に必要となる様々な書類についても、遺言者様の印鑑登録証明書1通を除き、すべて弊事務所にてご用意致しますので、お手間をかけません。

 法律の定めにより署名日に立ち会う証人2名につきましても、弊事務所にて、すべて手配致しますので、外部に秘密が漏れるおそれはありません。

 署名日当日は、遺言者様のご自宅に、公証人、証人2名が訪問し、その場で正式な遺言公正証書を作成して、正本・謄本各1通をお渡し致しますので、それで完成です。

 今すぐにではないが!、念のために話だけも聞いておこうと思われたら、どうぞご遠慮なく、弊事務所までお問い合わせ・ご相談下さい。


● 主な業務内容
1.ご自宅などご都合の良い場所で打ち合わせ
2.遺言公正証書作成に必要な書類の調査収集
3.遺言公正証書(案)の作成
4.公証人との事前打ち合わせ
5.証人2名の手配
6.ご自宅などでの署名押印の立ち会い
7.上記の各項目のご相談


● おおまかな手続きの流れ

1.ご相談・事前打ち合わせ

メール・電話などで、遺言内容の概略を伺い、原則として、遺言者・遺言者のご家族・親族などのご自宅、病院、施設などに伺い、遺言者ご本人と面談をさせて頂きます。

相続人となられる方・受遺者・証人となる方などが解るメモ等を、ご用意下さい。
お手元に預貯金通帳・株券、不動産権利書など、相続財産に関する書類等がありましたら、ご用意下さい。

お話を伺い、概ねの手続き費用をお見積もりし、業務依頼書のほか、必要書類にご署名を頂きます。

遺言者の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意下さい。

行政書士報酬概算金と実費概算額の合計額を、当事務所の指定口座に、お振り込みいただきます。


2.必要な書類の調査収集

遺言者様のご協力を頂き、不動産登記簿謄本・評価証明書など、必要書類の調査収集を致します。


3.遺言書案作成及び証人2人の手配

遺言者の意思に従って、推定相続人・財産を考慮し、遺言書案の作成をします。
証人2名の手配は、弊事務所にて致します。


4.当事務所と公証人との事前打ち合わせ

遺言書案及び必要書類を持って、当事務所と公証人とで、事前打ち合わせを致します。 事前打ち合わせには、遺言者ご本人は出席されなくても大丈夫です。
公証人との打合せ後、遺言書案とともに、公証人手数料を、ご案内致します。

5.ご自宅、病院、公証役場で遺言書作成

予約した日時に、ご自宅に公証人、証人2名が集合し、遺言公正証書作成の手続きを致します。

その場で、公正証書正本・謄本が出来ますので、現金にて、公証人手数料のお支払い、行政書士報酬精算金、証人報酬精算金及び実費等の精算をお願い致します。

以上にて、遺言公正証書の完成となります。

遺言公正証書作成のサポート

報酬
事前にお見積もりを致します
詳細については、お問い合わせ下さい
実費
上記の行政書士報酬のほか、公証役場手数料・証人謝礼(1人金1万円)・市町村役場・郵便局・金融機関などに支払う手数料、郵送費、交通費などの諸費用が必要です。

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