郵便局(郵便貯金)での相続手続きのお手伝い | 遺言相続・遺産整理なら、横浜の てるてる行政書士事務所

てるてる行政書士事務所

相続

郵便局(郵便貯金)での相続手続きのお手伝い

 郵便貯金の相続手続きに必要な、面倒な戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、郵便貯金の解約・名義変更の手続き・送金手続きを、代表相続人様の代理人として行います。

 ご相談、手続きの打合せ、書類の押印など、ご要望により相続人代表者様のご自宅にうかがいますので、ご高齢であったり、体調に不安があっても、心配はいりません。


● 主な業務内容

 1.現存調査
 2.残高証明書請求
 3.相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
 4. 相続関係説明図の作成
 5. 郵便局での必要書類の調査収集
 6. 遺産分割協議書の作成
 7. 郵便貯金の解約・名義変更手続き手続き
 8. 上記に関するご相談

●大まかな手続きの流れ

1.相続人との事前打ち合わせ

 メール・電話などで、相続内容の概略を伺い、ご依頼者(代表相続人)のご自宅などに伺います。

 お手元に、貯金通帳など、相続手続きに関係すると思われる書類等がありましたら、予めご用意下さい。

 業務依頼書のほか、各種の必要書類にご署名を頂き、料金を現金または、当事務所の指定口座にお振り込みいただきます。

 ご依頼者(相続人)の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意ください。


2.被相続人・相続人の調査確定及び相続関係説明図の作成

 死亡した方の生まれてから死亡するまでの除籍簿謄本・戸籍と謄本及び、法定相続権のある方を戸籍謄本などから確定します。

 取得した除籍簿謄本などは原則として、金融機関や郵便局のほか法務局での手続きでも使い回しが出来ます。


3.当事務所と郵便局との事前打ち合わせ

 必要書類をお預かりして、当事務所と郵便局で、所定の用紙の受け取り、手続き方法の確認などの事前打ち合わせをします。

 同時に、お手元にある郵便貯金通帳などの他に、貯金がないかの確認作業と、残高の確認作業を致します。



4.必要書類に、相続人全員の署名押印

 遺産分割協議書を作成致しますので、必要書類に相続人全員より署名押印をいただきます。

 同時に、3ヶ月以内の印鑑証明書(原本が返却されない場合があります)を、お預かりいたします。

 また、相続人全員の身分証明書の原本及びそのコピー、解約後の金銭を送金する代表相続人の預貯通帳のコピーなど、必要書類をご用意頂きます。



5.名義変更・解約・送金手続き

 以上の遺産分割協議内容に従って、代理人として名義変更・解約手続きをします。

郵便貯金の相続手続き

内容
現存調査請求、残高証明書請求、戸籍謄本調査取得、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、郵便貯金の解約・名義変更手続き手続き
報酬
事前にお見積もりを致します。
詳細については、お問い合わせ下さい。
実費
市区町村役場などの手数料・郵送料・定額小為替手数料・交通費等が行政書士報酬とは別に必要です。

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